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医療計画


医療計画


日本における医療計画(いりょうけいかく)とは、日常生活圏で通常必要とされる医療の確保のため、都道府県が作成する整備計画。二次医療機関を単位とし、地域医療の効率化・体系化をはかるもの。医療法第三十条の四で定められている。

定める内容

地域保健医療計画

知事が、都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画を作成し、3年ごとに見直す。

見直す項目は、以下の7点である。

  • 基準病床数
  • 二次医療圏、三次医療圏の設定
  • 地域医療支援病院の整備
  • 病院、診療所、薬局等の機能および、連携の推進
  • 僻地医療、救急医療の確保
  • 医療従事者の確保
  • その他、医療供給体制の確保についての計画を作成

医療圏

医療圏(いりょうけん)とは、都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位のこと(医療法第30条の4)。

一次医療圏
身近な医療を提供する医療圏で、医療法では規定されてはいないが、保健所(地域保健法第5条の2)や介護保険制度等との兼ね合いから、市町村を単位として設定されている。
二次医療圏(医療法第30条の4第2項第10号)
特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。
三次医療圏(医療法第30条の4第2項第11号)
最先端、高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる」(医療法施行規則第30条の29第2項)と規定されている。原則都道府県を一つの単位として認定される。
現在、複数の医療圏を定める都道府県として、北海道と長野県がある。

基準病床

基準病床とは、都道府県による医療計画において医療圏ごとに割り当てられるベッド数。都道府県知事は医療計画に基づいて需給調整の権限を持ち、その医療圏において病床過剰な場合は病床増床の許可を与えないことができる(医療法第7条の2)。

同条によって、病院および診療所は以下に区分される。

  • 精神病床 - 病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの
  • 感染症病床 - 病院の病床のうち、感染症法6条2項に規定する一類感染症、同条3項に規定する二類感染症及び同条8項に規定する新感染症の患者を入院させるためのもの
  • 結核病床 - 病院の病床のうち、結核患者を入院させるためのもの
  • 療養病床 - 病院・診療所の病床のうち、上記以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
  • 一般病床 - 病院・診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの

脚注

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参考文献

  • 医療制度
  • 医療法
  • 地域医療支援病院
  • 特定機能病院
  • 救急指定病院

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 医療計画 by Wikipedia (Historical)