配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、日本において、収入のない又は少ない配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度。日本の配偶者控除制度は夫婦各々の基礎控除等に加え、年収の少ない配偶者の存在を要件に追加控除を行うもので、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどとは異なる制度である(イギリスには、婚姻控除と呼ばれる別の制度がある)。
「年収の壁」の一つであり、この壁のために働かない人が増えている。またそれにより、平均年収が低下し、国別GDP順位も低下している。日本の106万円の壁のような逆転現象・就労控えが生じないように、欧米ではタックスクレジットなどの制度を導入している。欧米のように国民識別番号を利用した壁が生じないように、日本でもマイナンバーで把握した世帯の収入に応じて社会保障給付を逓増・逓減させたりする制度が求められている。
制度の内容
日本の所得税及び個人住民税において、納税者が控除対象配偶者を有する場合に、所定の控除額が納税者の総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2)
配偶者の要件
控除対象配偶者の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。
- 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。
- 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。
- 配偶者の合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
- 2019年分迄は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
なお、2018年(平成30年)分所得税から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみの場合、2020年分以後は給与収入1,195万円又は最大1,210万円)を超えると、控除対象配偶者を外されて控除を受けられない。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者控除を補う形で定められた別の所得控除の制度である。以下の身分要件(その年12月末日現在、死亡時はその時の現況)のすべてを満たすことで、特別控除が受けられる。(所得税法第83条の2)
- 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。
- 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。
- 配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること。
- 2018・2019年分は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、123万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること。
- 2017年分迄は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満であること。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者が配偶者特別控除を適用している場合、配偶者が納税者を源泉控除対象配偶者にした上で確定申告不要を適用するなどの場合(2020年分以後)には、控除を受けることが出来ない。
控除額
2018年分以後、配偶者のみならず納税者本人の合計所得金額によっても変動する。
- ※ 2018・2019年分では、上記「配偶者の合計所得金額」の区分が、各10万円ずつ繰り下がる。
注意点
- 2018年(平成30年)1月以降の給与等に係る源泉所得税では、「控除対象配偶者」ではなく、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合に扶養親族等の数に算入される。また、障害者である配偶者が「同一生計配偶者」に該当する場合には、障害者控除分の加算可。
- 源泉控除対象配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額95万円以下(2018・2019年分は、85万円以下)で、納税者本人の合計所得金額900万円以下(2020年分以後、夫婦相互間での適用申告不可)。
- 同一生計配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額48万円以下(2018・2019年分は、38万円以下)。
- 事実婚、内縁の者は控除の対象にならない。
- 事業専従者になると、専従者給与・専従者控除を自己否認しても、控除を受けられない。
- 配偶者の死亡した年に限り、所得・扶養等の要件次第で、配偶者控除と寡婦控除・ひとり親控除を同時に受けられる場合がある。なお、その年に納税者が再婚しても、2人分の控除は認められない。
- 2016年分以後は、非居住者である配偶者について配偶者控除等を受ける場合には、一定の親族関係書類と送金関係書類の提出等が必要とされる。
年収の壁
税制上の壁と社会保険上の壁の二つが存在する。このためパートタイマーやアルバイトで働き配偶者控除を受ける者は、年末になると就労調整を行うケースが見られる。
他の配偶者控除
- 相続税には、「配偶者の税額軽減」(相続税の配偶者控除)という税額控除がある。
- 遺産分割などで実際に配偶者の取得した遺産(仮装又は隠蔽されていたものは含まれない)が法定相続分の範囲内の場合、又はたとえ法定相続分を超えても1億6,000万円の範囲内の場合には、配偶者の相続税は基本的に無しになる。また、無税の範囲を超えた場合には、超えた分に対して所定の相続税がかかる。
- 贈与税には、「贈与税の配偶者控除」という控除制度がある。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合には、基礎控除110万円の外最大2,000万円の控除ができる。
脚注
注釈
出典
関連項目
- 確定申告
- 年末調整
- 扶養控除
- 専業主婦 - 専業主夫
- 働く女性
- 税理士
外部リンク
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 No.4158 配偶者控除(相続税)
- 国税庁 No.4452 配偶者控除(贈与税)
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