ポーランド共和国大統領(ポーランドきょうわこくだいとうりょう、ポーランド語: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)は、ポーランドの元首たる大統領。
現在の大統領は、アンジェイ・ドゥダ。
概要
ポーランドの大統領には以下が存在する。
- ポーランド共和国第二共和制 - ポーランド共和国大統領 (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)。
- ポーランド亡命政府 - ポーランド共和国(亡命政府)大統領 (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie)。
- ポーランド人民共和国
- 1944年〜1947年 - 全国国民評議会議長(Prezydent Krajowej Rady Narodowej)。
- 1947年〜1952年 - ポーランド共和国大統領(Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)。
- 1952年〜1989年 - 国家評議会議長(Przewodniczący Rady Państwa)。
- 1989年〜1990年 - ポーランド人民共和国大統領(Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)。
- ポーランド共和国第三共和制以降 - ポーランド共和国大統領 (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)。
第三共和制の大統領
選出方法と任期
- 国民の直接選挙によって、選出され、有効投票数の過半数を得た候補が当選する。過半数を獲得する候補がいない場合は決選投票となる(憲法第127条)。
- 任期は5年で、再選は1回のみ可能である(憲法第127条2)。
権限
1997年の憲法が定める主な権限は以下の通り。大統領の権限は1997年の憲法により大きく制限され、現在は首相が実権を握る議院内閣制となっている。
- 議会両院、内閣と共に法律の発案権を有する(憲法第118条)
- 首相の指名・任命(憲法第154条1)
- ただし、首相任命後14日以内に内閣は下院の過半数の信任を受ける必要がある(第154条2)。このため、下院の議席配分を無視して首相を任命することは不可能である。
- 議会が可決した法案の拒否権を有し、憲法裁判所への審査要請を行うか、セイム(下院)へ差し戻すことができる。ただし、憲法裁判所が合憲と判断した場合に再度拒否することは出来ない。また、下院へ差し戻した後に再度可決された場合は、7日以内に署名、公布しなければならない(憲法第122条)
- 国際条約の批准(憲法第133条)
- 外交官の任命(憲法第133条)
- 外国の外交官の信任状及び解任状の受理(憲法第133条)
- ポーランド軍の最高司令権(憲法第134条)
- 戦時の軍司令官の任免権なども有するが、「首相の要請に基づく」場合のみである。また、戦争状態にあるかどうかを決定するのは原則として下院である(憲法第116条)
- 勲章、栄典の授与(憲法第138条)
- 恩赦の実施(憲法第139条)
その他
- 大統領が職務遂行不能に陥った場合や、任期途中で辞職・死亡した場合は下院議長がその職務を代行する(憲法第131条)
大統領の一覧
脚注
注釈
出典
関連項目
- 公邸
- ベルヴェデーレ宮殿 (ワルシャワ)
- ワルシャワ大統領官邸(ラジヴィウ家のラジヴィウ宮殿)
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