![第一種郵便物 第一種郵便物](/modules/owlapps_apps/img/nopic.jpg)
第一種郵便物(だいいっしゅゆうびんぶつ)とは、日本郵便が定める郵便物の種別の一つ。第二種郵便物、第三種郵便物、第四種郵便物とならない郵便物全般をいう。単に、手紙(てがみ)と呼ばれる場合がある。
第一種郵便物は一般には封書を指すことが多いが、定形外郵便物の規定内であれば封筒を用いる必要はない。
普通郵便として差し出すならば、郵便料金分の切手を郵便物に貼り、郵便ポストへ差し出すこともできる。郵便料金が不明の場合や、書留などの特殊取扱(なお、速達のみ、ポスト投函でも可)とする場合は、郵便窓口で郵便料金を計算し、料金を支払って差し出す。
第一種郵便物は郵便法によって信書を取り扱うことができる。また、定形外郵便物の最大規定は郵便物としての最大規定であり、これを超えると信書の取り扱いができない荷物(ゆうパックなど)の扱いとなる。
第一種郵便物はサイズ・重量などによって以下のように分類される。それぞれの詳細についてはリンク先を参照。
郵便料金には消費税が付加されている。
以下、基本料金である。2017年6月1日より、定形外郵便物の料金は規格内と規格外に分けられた。
以下、オプションサービスの料金は基本料金に付加する。それぞれの詳細についてはリンク先を参照。
過去の第一種郵便物の基本料金は以下の通りだった。
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