気象警報(きしょうけいほう)とは、暴風、大雨、大雪などの重大な気象災害が起こるおそれがある場合に、気象庁(各気象台)が警戒を呼び掛けるために発表する予報。単に警報とも言う。大雨・暴風・波浪などいくつかの現象は下位に注意報、上位に特別警報がある。
警戒レベルでは大雨警報および洪水警報は警戒レベル3(高齢者等避難)、高潮警報は警戒レベル4(速やかに全員避難)にそれぞれ相当し、避難指示などの目安となる。
なお、気象業務法には地震、噴火の警報(緊急地震速報および噴火警報)も規定されており、本項では必要に応じて解説する。
日本における気象業務は気象業務法に定められており、「警報」は「重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報」と定義されている。気象庁には、業務として気象、地象、海象の予報や警報を行う責務があり、同法と関連する規定はその種類および、伝達や周知について、気象庁以外による警報の制限などを定めている。
警報には、一般向けの警報と特定業務(船舶、航空)向けの警報がある。
警報の区分は気象業務法施行令と気象庁予報警報規定にまたがって定められ、またいくつかの警報は実務上独立して発表せず他の警報に含められている。一般向けの警報は施行令に9つ定められているが、予報警報規定にはそれを組み替えた10種類の警報が定められている。そのうち3つは地震・火山・津波に対するものなので、一般向けで実際に発表される気象警報は暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮、波浪、洪水の7種類である(2022年時点)。
特定業務向けの警報として気象庁の責務に規定されているのは、航空機向け、船舶向け、および水防活動向けの3種。前2つは国際航行に関わることから世界気象機関(WMO)、国際民間航空機関(ICAO)や国際海事機関(IMO)の国際規格に適合する形で行われている。なお鉄道、電気などその他の特定事業向けの予報・警報の規定もあるが責務ではなく、予報は提供しているものの警報はない。
水防活動向けの警報は気象業務法及び水防法が定めるもので、気象庁が単独または河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定した河川について共同で発表する。この区分として施行令に4種類定められているが、予報警報規定により一般向けの各警報を以って代用されている。洪水警報は、主に一級河川において別途発表される指定河川洪水予報と連動しており、それ以外の中小河川では、河川ごとに洪水予報を個別に発表することが難しいためその地域の洪水警報を以って代用する。
なお地震・火山が警報の対象に加えられたのは2007年の法改正で、それまでの火山情報(火山活動度レベル)などは警報でも予報でもない情報提供の位置付けだった。
警報・注意報の対象区域の区分は2010年5月から、原則として市町村を単位として、一部では市町村内を分割して設定された区域、また東京23区は各特別区を単位としている。予報区としては府県予報区やそれを分割した一次・二次細分区域が定められている(気象庁 「警報・注意報や天気予報の発表区域」参照)。
なお、東京都小笠原村は長らく注意報の対象ではなかったが、人が居住している父島・母島とその周辺海域に限り2008年3月26日から開始されている。
警報・注意報は、担当気象官署である地方気象台(一部は測候所が分担)・管区気象台が発表する。
具体的な単位時間当たりの降水量、風速などの気象要素、それらの複合指標を数値化して予め基準を定めている。地理的な特性、過去の災害事例や観測値などが考慮され、地域により差がある。概ね類似した基準だが、大雨や洪水、高潮などは市町村等ごとに土壌雨量指数や潮位などが細かく設定されている。
表題ごとに基準は過去に何度か全面的に改正されている。2010年5月からは大雨警報の土砂災害基準で24時間雨量に代えて土壌雨量指数、洪水警報で流域雨量指数、2017年からは大雨警報の浸水害基準で1時間・3時間雨量に代えて表面雨量指数という複合指標をそれぞれを導入。警報の効果低下を招く空振りを低減する精緻化を図り、また同時期に危険度分布(キキクル)の提供を開始した。
なお、直前に地震(おおむね震度5強以上)・火山噴火が発生したり、豪雨に起因する大規模な災害があったなどの状況に応じて、基準が引き下げられる場合がある。
警報が発表された場合、国・地方自治体の機関、さらには個々の住民などは災害の発生に備えて要員の出動、高齢者等避難や避難指示、通行制限、危険箇所からの退避などの防災対応を行う必要がある。このため、気象庁の発表した警報についてはその解除も含めて以下のように通知・周知の徹底を図るための伝達系統が制度化されており防災対応の迅速かつ確実な実施を支援するようになっている(気象業務法第15条、同法施行令第7条)。
主な伝達手段としてテレビ放送やデータ放送、ラジオ放送、インターネットが挙げられる。スマートフォンアプリ、登録型メールなどもある。
技術的には、気象庁から各専門機関や自治体へ、ADESS(アデス)と呼ばれるシステムを起点にして、直接あるいは気象業務支援センターを通じて、電文データとして配信される。データは統一した気象庁XML形式で、その他の防災気象情報も同様。古く電報の流れを汲んでテキスト(文章、平文)形式である2バイト文字のかな漢字形式の時代が続いていたが、2011年にXML形式が開始し、2018年にはかな漢字形式が廃止された。
市民への伝達手段が乏しかった時代には日常の天気予報を含めて旗や吹き流し、色灯、鐘、サイレンによる周知が行われていて、その様式を示す信号標識が定められていた。現在でも、津波のように突発的な災害ではサイレンは有効な周知手段のひとつである。
また、気象業務法以外にも災害対策基本法やこれに基づく地域防災計画などにおいて官民の各機関が災害の発生の危険を周知する活動のひとつとして、気象庁の警報を伝達する手続が定められている(後述)。
船舶向け海上警報は、GMDSS規格の海上保安庁の無線システムや気象庁の船舶気象無線・気象無線模写通報(JMH)・インターネットを通じ伝達される。
航空機向け飛行場警報・空域警報は、国土交通省航空局経由や気象庁の東京VOLMET放送を通じ伝達される。
気象業務法第23条により、気象庁以外の者が警報を行うことは禁じられており、情報が錯綜することによる防災対応上・公安上の混乱を防止している。これと同様の規制はアメリカにおけるSingle "Official" Voice原則など、世界的にみられる。
なお、通信が途絶するなどして気象庁の津波警報が利用できない場合に市町村長が行う津波警報は、気象業務法施行令第8条で“気象庁以外の者の行うことができる警報”とされ許容されている。また現地で確認した異変などに基づいて土地の管理者などが行う地象(がけ崩れなど)の警報は、緊急避難的なものとして許容されている。
警報の発表後に特に警戒しなければならない状況が生じた場合に、警報を補足する気象情報が発表されることがある。例えば大雨警報や特別警報発表中に数年に1回程度しか生じないような猛烈な雨を観測した場合には記録的短時間大雨情報が発表され、発生しつつある災害への警戒が呼びかけられる。また土砂災害の危険性が高まっている場合、土砂災害警戒情報を発表し市町村単位で土砂災害への警戒を呼びかけることも行われている。
警報を発表するような気象があらかじめ予想される場合には早期注意情報(警報級の可能性)が発表される。主に当日夜や翌日、最大で5日後まで。→cf.タイムライン
警報・注意報の構成では発表文(注意警戒事項)とともに「今後の推移」の発表も2017年出水期から行われている。今後の危険度を、3時間ごと時系列表の形で、雨量・風速・波高などの値を 警報級・注意報級などの色分けと共に示す。概ね翌日までの予測期間以後は「以後も警報級」などと示される場合もあり、また予測の確かさが低い雷雨などでは、ある時間以降は灰色で不確定であることが示される場合もある。
水害(土砂災害・浸水・洪水)については、ホームページ等で地図上に危険度を5段階で示す危険度分布が提供されており、1km単位の細かい分布を確認できる。5段階のうち下から3段階目の赤色が「警戒」(警戒レベル3)、4段階目の紫色が「危険」(警戒レベル4)相当。
2022年時点
注意報のうち、濃霧・雷・乾燥・なだれ・着氷・着雪・霜・低温・融雪の9種については、対応する警報が存在しない。これらの現象については、被害が局所的なものにとどまったり、あまり大きな災害をもたらすものでなかったりするためと考えられる。
2022年時点。原則として、発表時点から6時間後までの予報に基づいて発表する。
航空交通管制も参照。
2022年時点。原則として、発表時点から24時間後までの予報に基づいて発表する。警報電文では海域ごとの予報のほか、荒天の原因である温帯低気圧や熱帯低気圧(台風)の位置や進路、強風の範囲などを伝える。
航行警報(海上保安庁所管)も参照。
1883年(明治16年)3月1日に東京気象台(現在の気象庁)が日本の気象機関として暴風警報の業務を開始。なお、毎日の天気予報の開始はこの1年ほど後の1884年(明治17年)6月1日である。これ以降、大きな警報体系の変更としては1935年(昭和10年)の気象特報(現在の注意報)の新設、2013年(平成25年)の特別警報の新設が挙げられる。警報の種類は社会の要請、監視・予測技術の向上などにより数度に亘って変わってきた。当初は暴風のみ、1950年に暴風雨・暴風雪・大雨・大雪の4種、1953年に高潮、波浪、洪水が追加され7種、1988年に暴風雨が廃止・暴風に変更されて現在に至る。
なお、太平洋戦争の期間に敷かれた気象管制では全国で警報・特報を含む天気予報の公表が中止されたほか、日中戦争時にも中止された期間があった。ただし、特に甚大な被害が予想される場合は「特例暴風警報」を発表することとしていたものの、情報は限定的で十分ではなく、1942年(昭和17年)周防灘台風などでは被害を拡大させた。
報道などにおいて「○○地方気象台が●●警報(注意報)を発令した」と表現されることがままあるが、正式には「発表」という表現が正しい。なお、災害対策基本法には「災害に関する予報又は警報の発令」が規定されており、これに基づき地方自治体が高齢者等避難や避難指示を発することは「発令」という。
日本以外の気象当局でも警報類に階級を設けていて、概念は同じではないが、日本の気象庁の「警報」に相当する主なものとして以下が挙げられる。
「警報」「注意報」のような2区分ではなく、日本でも導入された大雨等に関する警戒レベルや噴火警戒レベルのような警戒レベルを用いている地域もある。
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