人事院規則(じんじいんきそく)とは、行政立法の一つである人事院による命令形式である。
人事院は、その所掌事務について、国家公務員法その他の法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができる(国家公務員法 第16条)。これに基づき、国家公務員法は、具体的な定めの多くを人事院規則に委ねている。
しかし、上記の委任は白紙委任に等しいといわれ、国会中心立法原則(日本国憲法41条)と官吏事務準則法定主義(憲法73条4号)に違反するとの指摘も多い。
人事院規則の制定・改廃は、官報で公布される(国家公務員法第16条第2項)。
人事院規則の施行細目については、人事院指令及び人事院細則が定める。
国家公務員法第16条に基づいて、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、あるいは人事院規則を実施し、又はその他の措置を行うため、人事院によって発せられる指令である。
通常、訓令としての性質をもつが、法規としての定めを内容とすることがある(行政立法参照)。
人事院規則は内容によっていくつかの系列に分けられている。このため、人事院規則は、通常の法令のような暦年更新による逐次番号方式ではなく、規則体系に基づく番号と改正の際には枝番号を付する方式で規則番号が与えられる。この枝番号は体系ごとに制定順に附されるが「一」からではなく、「〇」から始まる。改正の場合は以前は番号がなかったが1985年から人事院規則一―四―○のように改正する規則の番号にさらに枝番号を制定順(これは「一」から附される)に附すようになった。
人事院規則の廃止の場合は、他の法令のように「規則一一―二を廃止する規則」を制定するのはなく、人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)を改正する人事院規則(これは、通常は、人事院規則一―四―○の枝番号が与えられるが、人事院規則一―○の「整備に関する規則」による場合や他の新規規則の附則による場合もある。)を制定して、人事院規則一―四に廃止規定を追加して廃止している。例として、規則一〇―三(職員の研修) は、人事院規則一―四―二六(人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則)により、「108 規則一〇―三は、廃止する。(平成二十八年五月三十日施行)」を人事院規則一―四に追加して行われた。
人事院規則は官報において縦書きで公布されるため、規則番号には漢数字(他の法令と異なり「十」でなく「一〇」のような表記)が用いられ、系列番号と一連番号の間はダッシュで結ぶ表記がなされるが、官報の官庁事項欄の人事院公示、あるいは同・官庁報告欄の国家試験の公告等のような原文横書きの環境において規則番号が引用される場合は、算用数字に置換した表記もなされる。
人事院規則の一覧は以下のとおり。
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