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近代社格制度


近代社格制度


近代社格制度(きんだいしゃかくせいど)とは、明治維新以降、『延喜式』(延喜式神名帳)に倣って、新たに神社を等級化した制度である。第二次世界大戦後に廃止されたが、「旧社格」などの名称で神社の格を表す目安とされる。

歴史

明治4年5月14日(1871年7月1日)に太政官布告「官社以下定額・神官職制等規則」により制定。これ以前の初期の社格として神祇官直支配社(大奉幣社・中奉幣社・小奉幣社)や勅祭社(大祭社・中祭社・小祭社)があった。

昭和21年(1946年)2月2日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の神道指令により神社の国家管理が廃止されると同時に廃止。GHQの干渉を恐れ、石の社名標の社格が刻まれた部分をセメントで埋めた神社が多かった。その後セメントを除去した社名標もあるが、現在でもそのままのものも多い。

神社本庁は昭和23年(1948年)に包括する旧官国幣社の全てを別表神社に指定、人事で特別に扱うとしたが、これは社格とは無関係である。

分類

近代社格制度では、社格を官社諸社民社)、無格社に分ける。伊勢の神宮は、「全ての神社の上にあり、社格のない特別な存在」とされた。

官社

官社とは、祈年祭・新嘗祭に国から奉幣を受ける神社である。官社は神祇官が祀る官幣社と、地方官(国司)が祀る国幣社に分けられ、律令制の社格に倣ってそれぞれに大・中・小の格があり、「昇格」が行われた。官幣社・国幣社をまとめて官国幣社ともいう。

主として官幣社は二十二社や天皇・皇族を祀る神社など朝廷に縁のある神社、国幣社は各国の一宮や地方の有力神社が中心である。官幣社・国幣社に実質的差異はないが、例祭について、官幣社へは皇室(宮内省)から、国幣社へは国庫から幣帛が供進された点が異なる(祈年祭・新嘗祭はどちらも皇室から奉幣を受ける)。明治初年、国家の宗祀であるとして、官費が官社の経費として支給されたが、明治20年(1887年)度より毎年国庫から各社に保存金が下付され、明治39年(1906年)4月、供進金制度となった。金額は次第に増加し、昭和12年(1937年)度には73万円になった。また、朝鮮神宮、台湾神宮にはそれぞれの総督府から、靖国神社は陸軍省から、供進金があった。当初は官幣社のみに菊花紋章の社殿の装飾への使用が認められたが、明治7年(1874年)に国幣社にも認められた。

国幣大社は当初から指定された神社はなく、大正4年(1915年)に国幣中社の気多神社・大山祇神社・高良神社、県社の多度神社が昇格したのが最初である。最終的に1925年に6社となったが、官幣大社の65社、国幣中社の47社に比べると少なかった。

諸社からの昇格もあったため、全国約11万社のうち最終的に官社へ列格したのは218社であった。

官社の社格の順

官国幣社(官社)については、官幣社は国幣社よりも格が上とされ、それぞれ大・中・小の順に格が下がる。

『神道辞典』などによると、官幣大社>国幣大社>官幣中社>国幣中社>官幣小社>国幣小社>別格官幣社 となるが、官幣中社と国幣大社はどちらが上かなどの明確な規定はない。

別格官幣社

後に、国家に功績を挙げた忠臣や、国家のために亡くなった武将・志士・兵士などを祭神として祀る神社のために別格官幣社が創設され、明治5年(1872年)に楠木正成を主祭神とする湊川神社が初の別格官幣社に列格している。別格官幣社は官幣小社と待遇は同じであるが、国幣小社よりも上位とされた規定はない。

なお、臣下であった菅原道真を主祭神とする天満宮は天神信仰によって祭神は雷神と同一視されたため、北野神社(現・北野天満宮)と太宰府神社(現・太宰府天満宮)の2社が例外的に別格官幣社ではなく待遇が上となる官幣中社に列した。

官幣国幣社等外別格

神奈川県により県内宗社として明治3年(1870年)に創建された伊勢山皇大神宮が、明治4年(1871年)に列されたもの。神祇省の令達書によれば「右神社ハ元伊勢神宮勧請ノ儀二付、官幣国幣社等外別格ニ處シ」とあるが、正式に制定された社格ではなかった。神奈川県もそれを不服とし、その後たびたび官幣中社あるいは国幣中社への昇格を求めている。

諸社

諸社は府県社郷社村社に分類される。

府県社は府、県、台湾の州、台湾、北海道、樺太の庁から奉幣を受け、郷社は府県、郡、または市から、村社は市町村から奉幣を受けた。また当初あった藩社は藩より奉幣を受けるとされたが、藩社が指定される前に廃藩置県で藩が消滅したため、列格した神社はない。ほか、朝鮮の「道供進社」は朝鮮の「道」から、同じく朝鮮の「府供進社」は朝鮮の「府」から奉幣を受け、内地の府県社に相当した。

府社の社格は東京府・大阪府・京都府の3府に所在の神社に与えられ、県社はそれ以外の県に所在の神社に与えられたが、北海道や樺太は「県」がないにもかかわらず県社とされた。また、1943年に東京都が誕生したが「府社」の名称はそのままとされ、近代社格制度の廃止まで「都社」はないままだった。

明治政府は当初、府藩県社(府藩県崇敬神社)と郷社(郷邑産土神社)の2種類で諸社を管理しようとしており、「郷社」については、氏子を管理するための特定の行政機能を示すものであった。明治政府は太政官布告の大小神社氏子取調氏子調)で宗教政策を行い、江戸時代までの寺請制度に代わって、国民に対して在郷の神社の氏子となり、出生や住所の移動の際には守札の発行などが義務づけられた。この制度により、全国にはこれまで自然形成された村とほぼ同数の18万社あまりが成ったという。あくまでも氏子を管理するものであるため、官国幣社・府藩県社でも氏子がある場合は同時に郷社であることも考慮されていた。さらにその後、村社も郷社と同様の意味を持つが、郷社に付属するものとして設定されたものの、わずか2年で制度は廃止となった。しかし郷社定則は近代の氏神・氏子制度の基本となり、現代の氏子区域の基となった。その後、市政町村制度の施行や、いわゆる「明治の大合併」による行政区分の整理で一村一社の存在意義も薄れ、1906年(明治39年)の神社合祀令を経ると、明治末期には全国の神社の数は11万社余にまで減じた。

昇格もあったため、全国約11万社のうち最終的な府県社は1,148社、郷社は3,633社、村社は44,934社であったとされる。

神饌幣帛料供進社

明治40年(1907年)からは、府県郷を始め、村社(指定神社以上)が例祭に地方公共団体の神饌幣帛料(しんせんへいはくりょう)の供進を受けることが、大正3年(1914年)4月からは祈年祭・新嘗祭にも神饌幣帛料の供進を受けることが、それぞれ認められ、神饌幣帛料供進社(しんせんへいはくりょうきょうしんしゃ)と称された。神饌幣帛料供進共進神社、神饌幣帛料供進指定神社、あるいは社格と併せ指定県社指定村社等の表現も為される。

諸社の社格の順

諸社(民社)は、府社=県社=藩社>郷社>村社の順である。

これらの社格の区別は実質的な待遇の差異を伴わず、特に官国幣社においては、官幣社と国幣社の区別の意義などがはっきりしなかった。より整備された社格制度を作ることも考えられたが、成立しなかった。だが、実質的な待遇を見れば、官国幣社、神饌幣帛料供進社(府県社と郷村社の一部)、それ以外の神社の3段階の社格になったといえる。

なお、社格とは国家による待遇の差を表したもので、その神社への崇敬の厚さを表したものではない。

無格社

無格社は、法的に認められた神社の中で村社に至らない神社であり、正式な社格ではなく、社格を有する神社と区別するための呼称だったが、社格の一種ともされるようになった。無格社の神社であってもほとんどは氏子を有し、村社以上の神社とは、神饌幣帛料供進がなかった点や境内地が地租もしくは地方税免除の対象とされなかった点などが異なる以外に、目立った相違はない。規模の小さな無格社の多くは、明治末期の神社合祀で廃社とされた。

全国約11万社のうち、無格社は1938年(昭和13年)の調査では60,496社あり、当時の神社数の半数であった。最終的には59,997社が存在したとされる。

その他

社格ではないが、民立の護国神社と政府に保護された神社を区別するため、後者を内務大臣指定護国神社とした。

これとは別に、神社の祭礼に天皇から勅使が遣わされることがあり、このような神社を勅祭社とよびこれも社格に類して使われた。

官国幣社一覧

「社名」、「社格」は1946年の近代社格制度廃止時のもので、外地の神社は廃座時のもの。「所在地」は現在のもので、海外の神社については日本統治時代の地名。「式内」は式内社(名神は名神大社)、「一宮」は各国の一宮(括弧書きは新一の宮)、「別表」は別表神社・単立神社の別。「-」は、当時、神社がなかったことを示す。

関連図書

  • 山田米吉編『勤王事蹟別格官幣社精史』日本図書刊行会、1935年(国立国会図書館デジタルコレクション) 

脚注

Collection James Bond 007

関連項目

  • 神宮
  • 別表神社
  • 建武中興十五社
  • 金幣社 - 戦後、岐阜県独自に作られた制度

外部リンク

  • 都甲華克(青岳居士)『宗教本末宇宙大観』名倉昭文館、1888年。(国会図書館・近代デジタルライブラリー) - 近代社格制度初期の年表

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 近代社格制度 by Wikipedia (Historical)