人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。
国際化の進展などにより人事事件や家事事件の管轄が複雑になっていることを踏まえて、この法律や家事事件手続法を改正し、国際裁判管轄を明確にするため、2014年(平成26年)4月25日には法制審議会に置かれた国際裁判管轄法制部会が初会合を行った。2015年(平成27年)2月27日には同部会が「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案」を取りまとめた。同年9月18日には同部会が「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案」を取りまとめ、同年10月9日の法制審議会の総会で法務大臣に答申することを決定した。
法務省は、要綱を基にして「人事訴訟法等の一部を改正する法律案」を作成し、2016年(平成28年)2月26日に第190回国会に提出したが、2017年(平成29年)の第194回国会まで継続審議となり、衆議院解散のため一旦廃案となった。2018年2月6日に第196回国会に再度提出され、同年4月10日に衆議院で、4月18日に参議院でそれぞれ全会一致で可決され、4月25日に法律第20号として公布された。
この改正法は「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」(附則第1条)となっており、人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成30年11月30日政令第322号)により、2019年4月1日から施行された。
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