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奈良華族


奈良華族


奈良華族(ならかぞく)は、奈良・興福寺の塔頭の僧職にあった公家の子弟出身の僧侶のうち、明治維新後に勅令により復飾(還俗)し、公家社会に復帰して華族となった人々の総称。26家ある。いずれも明治17年(1884年)7月8日の華族令の施行とともに男爵が授爵された。

維新後新たに公家となり華族に列して男爵を授かった家は、この奈良華族以外にも十数家ある。そのほとんどが既存の堂上家からの分家によるものであるが、このうちの3家は幕末まで興福寺以外の寺院の僧職にあった公家の子弟出身の僧侶が復飾したもので、その成立過程には奈良華族のそれと本質的に類似した経緯がある。そこで本項では別節を立てこの3家についても紹介する。

解説

明治維新後、奈良興福寺の公家出身の僧侶26名が、勅命により還俗することになった。新政府は彼らをそれぞれを独立した生計を営む新規の堂上格の公家として処遇し、明治2年(1869年)に華族制度が始まると彼らも華族に組入れた。これが奈良華族である。

当初はこれら26家のうち、藤原氏出自の22家と他氏出自の4家の間にはその待遇において微妙な差があった。藤原系の22名は復飾すると、すぐに彼らの氏神であり興福寺と習合されていた春日大社の神官に転じることができたので、しばらくはそのまま奈良に留まり落ち着いていた。やがて新政府より彼らすべてをそれぞれの実家からは独立した別家扱いとする旨の通知を受け、明治2年(1869年)旧暦3月6日には正式に堂上格の公家として認められ、明治8年(1875年)3月23日に華族に列した。これに対して藤原氏の出自ではなかった梶野・小松(ともに桓武平氏)・西五辻(宇多源氏)・南岩倉(村上源氏)の4名は、復飾後いったん京都の実家の元に戻らざるを得ず、そこでまず一代限りの堂上格として認められ、明治2年旧暦12月19日から終身華族(一代華族)として処遇された後、藤原系の諸家から1年2か月遅れの明治9年(1876年)5月31日に晴れて永世華族に列していた。

しかし差がついたのはそこまでで、その後は奈良華族26家のうち24家が明治17年(1884年)7月8日に一律に男爵に叙爵されている。小松家と芝亭家の叙爵が翌明治18年(1885年)5月2日にずれ込んだのは、華族令が施行された当時、前者は当主が女性だったこと、後者は当主が幼少だったことによるものとみられる。なお堂上華族はそれぞれ爵位決定の内規により、摂家が公爵、清華家が侯爵、大臣家が伯爵、羽林家・名家・半家のうち中納言在任中に直接大納言に昇進した例のある家が伯爵、それ以外の家が子爵に叙爵されることになっていたが、堂上格とはいえ家としての実績や家格を欠く奈良華族はいずれも「一新後新たに家を興したる者」の内規により男爵の叙爵となった。

授爵後も、明治年間に5家が爵位を返上している(鷺原・竹園・長尾・松林・松崎)。

奈良華族(26家)

僧職から維新後復飾して公家となり男爵となったその他の家(3家)

いずれも明治17年(1884年)7月8日に一律に男爵に叙爵されている。

脚注

参考文献

  • 小田部雄次『華族:近代日本貴族の虚像と実像』〈中公新書〉2006年。ISBN 4-12-101836-2。 
  • 華族一覧表 公家分家・地下の部、wolfpac press(2018年2月27日閲覧)
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外部リンク

  • 奈良華族 – 公卿類別譜(公家の歴史) - ウェイバックマシン(2019年1月1日アーカイブ分)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 奈良華族 by Wikipedia (Historical)


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