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国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定


国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定


国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定(こくさいけいじさいばんしょのとっけんおよびめんじょにかんするきょうてい、英: Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court)は、国際刑事裁判所(International Criminal Court、通称:ICC)およびその構成員について、特権および免除権を規定する協定である。

2002年9月9日の第8回準備委員会会合で採択され2004年7月22日、10カ国の批准を受けて発効した。通称はAPIC又は特権免除協定

正文

アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語

加盟

  • 署名 - 62カ国
  • 批准 - 締約国79カ国(2022年4月現在)

日本

未加入(政府は2007年4月13日)第166回参議院本会議で外務大臣の麻生太郎及び法務大臣の長勢甚遠が加入の予定がないことを答弁。

解説

国際刑事裁判所(ICC)は独立した国際条約機構であるため、その関係者は1946年に採択された「国際連合の特権及び免除に関する条約(国連特権免除条約)」の適用対象外となる。そこで、ローマ規程の第48条では、ICCおよびその関係者の特権と免除権を規定した。この規定により、ICCの判事(Judge)、検察官(Prosecutor)および裁判所書記(Registrar)は、「外交使節の長に与えられるのと同等の特権および免除を享受する権利」が与えられることになる。これをICCの締約国ならびに非締約国に保証させる補完協定がAPICである。

APICは、第2条~第12条でICCの法的地位に関する特権と免除の条件を定め、ICC職員についての特権および免除条件を第13条~第22条で定めている。第22条~第38条には、この協定によって付与される権限および免除権に関連して生じる問題を想定した規定が盛り込まれている。このうち、特権および免除権の規定はICCの法的地位に関するものが多く、APICの第2条および第3条に規定されるICCの機能に関連している。

仮にローマ規程の締約国でなくとも、APICの締約国であれば、APICの規定に則りICC関係者の特権および免除を保証しなければならないため、ローマ規程には批准できなくてもAPICを批准するという動きが高まっている。最近の例としては、ICCの締約国ではないがICCに対する協力の意思を表すためにウクライナ議会がAPICへの批准を決め、2007年1月29日付けで批准書を寄託。47カ国目としての加入を果たした。

締約国

国際刑事裁判所を求めるNGO連合(CICC)調べ

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脚注

関連項目

  • 国際刑事裁判所
    • 国際刑事裁判所規程
    • 国際刑事裁判所の歴史
    • 国際刑事裁判所の設立に関する最終合意書

外部リンク

  • https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-13&chapter=18&clang=_en 多国間条約に関する批准書寄託状況の報告サイト(英)] - 国連条約局

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定 by Wikipedia (Historical)